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商品概要

外国人技能実習修了者総合保険(特定活動)

国土交通省の外国人建設就労者受入事業(特定活動)の新規受入の申請受付は2020年7月末をもって終了しました。特定活動の新規受付が終了することを受け、8月以降の技能実習修了者からの移行は特定技能に一本化されます。
特定技能の保険は こちらのページをご参照ください。

外国人建設就労者受入事業は、震災復興事業および2020年のオリンピック・パラリンピック関連施設整備等による一時的な建設需要の増大に対応して、2020年までの時限措置として2014年4月に閣議決定されました。また建設業と人材の相互流動が大きい造船分野においても、同様の措置を取ることが2014年6月に閣議決定されました。外国人建設・造船就労者は、建設・造船分野の技能実習を終えた技能実習生が、「特定活動」の在留資格で引き続き在留し、または一旦母国に帰国した後に「特定活動」の在留資格で再入国するため、技能実習生を対象とした外国人技能実習生総合保険では被保険者とすることができません。この保険は、このために開発された「特定活動」の在留資格で就労する建設・造船就労者専用の商品です。

特徴

  1. 技能実習生が母国を出国してから、日本での技能実習を終え、母国に帰国するまでを一貫してカバーします。
  2. 日本入国直後に企業の雇用下に入ることから、治療費用は最初から30%の自己負担分がカバーされるように 設計されています。
  3. 引受保険会社のジェイアイ傷害火災保険(株)は、国内の旅行業最大手のJTBグループと世界的な規模で損害保険 事業を展開するAIGグループとの合弁会社です。

補償対象期間(責任期間)

技能実習2号修了後、帰国済みの技能実習生が新たに建設・造船特定活動の目的で日本への出国手続きを開始してから、母国での帰国手続きを終えるまでとなります。

補償範囲

「特定活動」の資格をもつ外国人建設・造船就労者には、労働者災害補償法、健康保険等労働・社会関係法令が適用されます。
そのため技能実習生保険では、労働者災害補償法あるいは健康保険等で給付されず、受入れ機関または技能実習生が直接支払った額(自己負担額)を補償の対象としています。

  1. 治療費用が公的医療保険制度からの支払いの対象とならない場合は、実際に負担された治療費用に30%を乗じた額をお支払いします。

保険契約者・被保険者の範囲

お支払いする保険金

次の保険金がお支払いの対象となります。詳細については補償内容ページをご覧ください。

  • 傷害治療費用保険金、傷害死亡・後遺障害保険金
  • 疾病治療費用保険金、疾病死亡保険金
  • 賠償責任保険金
  • 救援者費用等保険金
  • 歯科疾病、既往症の治療、美容整形、妊娠・早流産・出産、けんか、自殺行為、犯罪行為に関わるもの等、保険約款に定める事由に該当する場合は、保険金支払の対象となりません。

お申し込み

お申し込みについては電話またはインターネットにて受け付けております。
まずはお気軽にお問い合わせください。

お電話で
お電話でのお問い合わせは、下記までご連絡ください。
株式会社セントラルインシュアランス

TEL. 03-6259-1730

インターネットで

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引受保険会社

ジェイアイ傷害火災保険株式会社

本商品の詳細につきましては、パンフレットをご参照ください。
外国人技能実習修了者総合保険(パンフレット)[PDF]

  • 翻訳版もご用意しております。(中国語、英語、ベトナム語、インドネシア語、タイ語、ミャンマー語)