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商品概要

特定技能外国人総合保険(特定技能1号)

2018年12月に出入国管理及び難民認定法(入管難民法)改正案が可決され、2019年4月より、人手不足が深刻な産業分野について「特定技能」での新たな外国人材の受入れが可能となりました。 特定技能1号外国人は入国後に企業の雇用下に置かれるため、最初から労災保険、健康保険等が適用されます。 特定技能外国人総合保険は、こうした公的保険では補償されない日常生活における死亡や後遺障害、ケガや病気の治療費用、第三者への賠償責任、救援者費用等を補償しています。 政府全体がまとめあげた外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策では、特定技能1号を雇用する事業所に対して民間保険への加入を推奨しています。

特徴

  1. 特定技能外国人が母国を出国してから、特定技能1号としての活動期間を終了し、母国へ帰国するまでまたは他の在留資格に変更するまでを一貫して補償します。
  2. 治療費用については、健康保険等の公的制度から70%給付を除く、自己負担分相当の30%を補償します。
  3. 引受保険会社のジェイアイ傷害火災保険(株)は、国内旅行業最大手のJTBグループと世界的な規模で損害保険事業を展開するAIGグループとの合弁会社です。

補償対象期間(責任期間)

特定技能1号の目的をもって国籍を有する国等から出国手続きを終了してから特定技能1号としての活動期間を終了し、国籍を有する国等への帰国手続きを終了するまでとなります。

補償範囲

特定技能外国人には、労働者災害補償法、健康保険等労働・社会関係法令が適用されます。そのため、特定技能外国人保険では、労働者災害補償法あるいは健康保険等で給付されず、特定技能外国人が直接支払った額(自己負担額)を補償の対象としています。

  1. 治療費用が公的医療保険制度からの支払いの対象とならない場合は、実際に負担された治療費用に30%を乗じた額をお支払いします。

保険契約者・被保険者の範囲

お支払いする保険金

次の保険金がお支払いの対象となります。詳細については補償内容ページをご覧ください。

  • 傷害治療費用保険金、傷害死亡・後遺障害保険金
  • 疾病治療費用保険金、疾病死亡保険金
  • 賠償責任保険金
  • 救援者費用等保険金
  • 歯科疾病、既往症の治療、美容整形、妊娠・早流産・出産、けんか、自殺行為、犯罪行為に関わるもの等、保険約款に定める事由に該当する場合は、保険金支払の対象となりません。

お申し込み

お申し込みについては電話またはインターネットにて受け付けております。
まずはお気軽にお問い合わせください。

お電話で
お電話でのお問い合わせは、下記までご連絡ください。
株式会社セントラルインシュアランス

TEL. 03-6259-1730

インターネットで

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引受保険会社

ジェイアイ傷害火災保険株式会社

本商品の詳細につきましては、パンフレットをご参照ください。
特定技能外国人総合保険(パンフレット)[PDF]