お知らせ
2025.11.12
自動車運送業分野の「特定技能1号」になるための準備期間中の保険の引受について
2024年3月に特定技能対象分野に「自動車運送業分野(トラック・バス・タクシーを合わせた分野)」が追加されました。1号特定技能外国人として自動車運送業分野の業務に従事するためには、日本の運転免許取得のほか、タクシー運送業及びバス運送業においては新任運転者研修の修了が必要になり、これらの準備を行うにためには、トラック運転者の場合は6か月、タクシー運転者及びバス運転者の場合は1年「特定活動」の在留資格で滞在することが可能になります。
特定技能外国人総合保険では、「特定技能1号」への変更を目的に、その準備のための特定措置として与えられる「特定活動(就労可)」の資格を有する外国人を対象者に含みます。
なお、本特定活動の期間は、「特定技能1号」の通算在留期間に含まれないことから、帰国時または他の在留資格(特定技能2号等)への変更時までの期間が60か月を超える場合は、新たにご契約いただくことが可能です。
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