お知らせ
2020.03.17
新型コロナウイルス感染症に関する保険の取扱いについて
感染が拡大している新型コロナウイルスによる肺炎につきまして、外国人技能実習生総合保険、技能実習修了者総合保険、特定技能外国人総合保険の取り扱いをご案内いたします。
1.保険金をお支払いする場合
補償項目 | 保険金のお支払い対象となる場合 |
疾病死亡 | 責任期間中に死亡した場合 責任期間中に発病して、責任期間終了後72時間以内に治療を開始し、責任期間終了後30日以内に死亡した場合 責任期間中に感染して、責任期間終了後72時間以内に発病および治療を開始し、責任期間終了後30日以内に死亡した場合 |
疾病治療費用 | 責任期間中に発病して、責任期間中に治療を開始した場合 責任期間中に発病して、責任期間終了後72時間以内に治療を開始した場合 責任期間中に感染して、責任期間終了後72時間以内に発病および治療を開始した場合 |
2.新型コロナウィルス感染症の影響により、在留期限内に本国に帰国できない場合の措置について
帰国便の確保や本国国内の住宅地への帰宅が困難であると認められる技能実習生については、帰国できる環境が整うまで、「短期滞在」、「特定活動(就労可)(30日)」への在留資格変更が許可される場合があります。その場合は保険期間を延長することができますので、お申し出ください。なお、交通機関の遅延または欠航・運休や、お客様が医師の治療を受けられたこと等により、本国への到着が遅延した場合には、保険責任の終期はその事由により到着が通常遅延すると認められる時間で、かつ、72時間を限度として自動的に延長されますので、保険期間の延長手続きは不要です。
※2020年3月17日時点の取扱いであり、今後の状況により変更する場合がございます。