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お知らせ

2020.04.24

新型コロナウイルス感染症に関する保険の取扱いについて(2)

このたびの新型コロナウイルスに罹患された皆さま、影響を受けられた皆さまに心からお見舞い申し上げます。
新型コロナウィルスの影響により帰国ができなくなった技能実習生等について、以下の特別措置を行うことになりましたので、お知らせいたします。

対象となる契約について

202047日以降(緊急事態宣言後)に満期日を迎えるご契約が対象となります。

特別措置

新型コロナウイルスの影響により、帰国便の確保や本国内の住居地への帰宅が困難な技能実習生等については、感染症の影響が解消され、帰国もしくは本来の在留資格となるまでの間、保険期間を自動延長します。
自動延長される期間は、帰国できる環境が整い次第、帰国するかもしくは本来の在留資格となるまでとなりますので、帰国できる環境が整ってからも引き続き国内に滞在される方につきましては、自動延長が適用されません。
在留資格の変更に伴い、公的保険に加入できない場合で治療費用100%をご希望される場合には新たにお申込みください。

保険金を請求される場合

特別措置の期間中に発生した事故で保険金をご請求される場合については、通常の必要書類に加えて被保険者名と在留期間が明記された有効な在留証明書等の写しを添付いただくようお願いいたします。

2020年4月17日に出入国在留管理庁より公表された「実習が継続困難となった技能実習生等に対する雇用維持支援」について

新型コロナウィルス感染症の影響により解雇等され、実習が継続困難となった技能実習生等が特定活動(就労可)の在留資格を得た場合は、特定活動(就労可)の在留期間中も技能実習生総合保険で補償します。(現在加入の保険期間終了後に継続して補償を希望される場合は、再度お申込みいただく必要があります。) 


お問い合わせ先
株式会社セントラルインシュアランス
100-6311
東京都千代田区丸の内2-4-1丸の内ビルディング11
TEL.03-6259-1730 FAX.03-6259-1731


引受保険会社
ジェイアイ傷害火災保険株式会社