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商品概要

外国人技能実習生総合保険(技能実習1号・2号)

2010年7月に出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律が施行され、技能実習生は1年目から実習実施機関との雇用関係の下で技能実習を受けることになり、労働基準法などの労働関係法令が適用されることになりました。
これにより、技能実習生全員に雇用開始時点から労災保険、健康保険等の保護が及ぶことになりました。
外国人技能実習生保険は、こうした公的保険では補償されない日常生活における死亡や後遺障害、ケガや病気の治療費用、第三者への賠償責任、救援者費用等を補償しています。

特徴

  1. 技能実習生が母国を出国してから、日本での技能実習を終え、母国に帰国するまでを一貫してカバーします。
  2. 母国出国から国民健康保険、健康保険等の資格取得までの一定期間は治療費用が100%支払われます。
  3. 引受保険会社のジェイアイ傷害火災保険(株)は、国内の旅行業最大手のJTBグループと世界的な規模で損害保険事業を展開するAIGグループとの合弁会社です。

補償対象期間(責任期間)

技能実習生が母国等での出国手続きを終了してから、日本における技能実習を終了し、母国等への帰国手続きを終了するまでとなります。

補償範囲

技能実習生には、労働者災害補償法、健康保険等労働・社会関係法令が適用されます。そのため技能実習生保険では、労働者災害補償法あるいは健康保険等で給付されず、受入れ機関または技能実習生が直接支払った額(自己負担額)を補償の対象としています。

  1. 治療費用100%補償期間中であっても公的保険からの給付が受けられる場合は、お支払いする保険金が調整される場合があります。
  2. 治療費用100%補償期間終了後に治療費用で公的医療保険制度からの支払いの対象とならない場合は、実際に負担された治療費用に30%を乗じた額をお支払いします。

保険契約者・被保険者の範囲

技能実習生には、労働者災害補償法、健康保険等労働・社会関係法令が適用されます。そのため技能実習生保険では、労働者災害補償法あるいは健康保険等で給付されず、受入れ機関または技能実習生が直接支払った額(自己負担額)を補償の対象としています。

お支払いする保険金

次の保険金がお支払いの対象となります。詳細については補償内容ページをご覧ください。

  • 傷害治療費用保険金、傷害死亡・後遺障害保険金
  • 疾病治療費用保険金、疾病死亡保険金
  • 賠償責任保険金
  • 救援者費用等保険金
  • 歯科疾病、既往症の治療、美容整形、妊娠・早流産・出産、けんか、自殺行為、犯罪行為に関わるもの等、保険約款に定める事由に該当する場合は、保険金支払の対象となりません。

お申し込み

お申し込みについては電話またはインターネットにて受け付けております。
まずはお気軽にお問い合わせください。

お電話で
お電話でのお問い合わせは、下記までご連絡ください。
株式会社セントラルインシュアランス

TEL. 03-6259-1730

インターネットで

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引受保険会社

ジェイアイ傷害火災保険株式会社

本商品の詳細につきましては、パンフレットをご参照ください。
外国人技能実習生総合保険(パンフレット)[PDF]

  • 翻訳版もご用意しております。(中国語、英語、ベトナム語、インドネシア語、タイ語、ミャンマー語)