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商品概要

外国人技能実習生総合保険(技能実習3号)

2016年11月28日、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(技能実習法)が公布され、2017年11月1日から新たな技能実習制度がスタートしました。
技能実習3号の技能実習生は入国直後から企業の雇用下に置かれるため、最初から労災保険、健康保険等が適用されます。
外国人技能実習生保険は、こうした公的保険では補償されない日常生活における死亡や後遺障害、ケガや病気の治療費用、第三者への賠償責任、救援者費用等を補償しています。

特徴

  1. 技能実習生が母国を出国してから、日本での技能実習を終え、母国に帰国するまでを一貫してカバーします。
  2. 日本入国直後に企業の雇用下に入ることから、治療費用は最初から30%の自己負担分がカバーされるように 設計されています。
  3. 引受保険会社のジェイアイ傷害火災保険(株)は、国内の旅行業最大手のJTBグループと世界的な規模で損害保険事業を展開するAIGグループとの合弁会社です。

補償対象期間(責任期間)

技能実習2号修了後、帰国済みの技能実習生が新たに技能実習3号の資格を持って日本への出国手続きを開始してから、母国での帰国手続きを終えるまでとなります。

補償範囲

技能実習生には、労働者災害補償法、健康保険等労働・社会関係法令が適用されます。そのため技能実習生保険では、労働者災害補償法あるいは健康保険等で給付されず、受入れ機関または技能実習生が直接支払った額(自己負担額)を補償の対象としています。

  1. 治療費用が公的医療保険制度からの支払いの対象とならない場合は、実際に負担された治療費用に30%を乗じた額をお支払いします。

保険契約者・被保険者の範囲

お支払いする保険金

次の保険金がお支払いの対象となります。詳細については補償内容ページをご覧ください。

  • 傷害治療費用保険金、傷害死亡・後遺障害保険金
  • 疾病治療費用保険金、疾病死亡保険金
  • 賠償責任保険金
  • 救援者費用等保険金
  • 歯科疾病、既往症の治療、美容整形、妊娠・早流産・出産、けんか、自殺行為、犯罪行為に関わるもの等、保険約款に定める事由に該当する場合は、保険金支払の対象となりません。

お申し込み

お申し込みについては電話またはインターネットにて受け付けております。
まずはお気軽にお問い合わせください。

お電話で
お電話でのお問い合わせは、下記までご連絡ください。
株式会社セントラルインシュアランス

TEL. 03-6259-1730

インターネットで

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引受保険会社

ジェイアイ傷害火災保険株式会社

本商品の詳細につきましては、パンフレットをご参照ください。
外国人技能実習生総合保険(パンフレット)[PDF]

  • 翻訳版もご用意しております。(中国語、英語、ベトナム語、インドネシア語、タイ語、ミャンマー語)