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補償内容

傷害

保険金をお支払いする主な場合

傷害死亡保険金
被保険者が責任期間中の事故によるケガが原因で事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡したとき。
傷害後遺障害保険金
被保険者が責任期間中の事故によるケガが原因で事故の発生の日からその日を含めて180 日以内に身体に後遺障害が生じたとき。
傷害治療費用保険金
被保険者が責任期間中の事故によるケガのため、治療を受けたとき。

お支払いする保険金

傷害死亡保険金
傷害死亡保険金額の全額を、被保険者の法定相続人にお支払いします。死亡保険金受取人を指定した場合は、指定した方にお支払いします。
  • 既に支払った傷害後遺障害保険金がある場合(保険期間が1年を超える場合は、同一の保険年度に生じた事故によるケガに対して、既に支払った傷害後遺障害保険金がある場合)は、傷害死亡保険金額から既に支払った金額を控除した残額をお支払いします。
傷害後遺障害保険金
後遺障害の程度に応じて、傷害後遺障害保険金額の4%~100%をお支払いします。
  • 保険期間を通じ(保険期間が1年を超える場合は、保険年度ごとに)合算して傷害後遺障害保険金額が限度となります。
傷害治療費用保険金
実際に支出した治療費等のうち社会通念上妥当な金額を1回のケガにつき傷害治療費用保険金額の範囲内でお支払いします。 ただし、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に要した費用に限ります。
  1. 医師または病院に支払った診療関係・入院関係の費用
  2. 義手、義足の修理費(ケガの場合のみ対象)
  3. 緊急移送費等
  4. 入院のため必要になったa.交通費、通訳雇入費、b.国際電話料等通信費c.身の回り品購入費。通院のため必要となったd.交通費。ただし、1回のケガ、病気につき、cについては3万円、a~d合計で10万円を限度とします。

など

  • 費用とは国内外を問わず治療を受け被保険者が病院などに直接支払う費用をいいます。ただし健康保険・労災保険および海外における同様の制度により直接支払う必要のない費用は除きます。

保険金をお支払いできない主な場合

次のケガに対しては、保険金をお支払いしません。

  • 保険契約者、被保険者や保険金受取人の故意または重大な過失によるケガ。
  • けんかや自殺行為、犯罪行為によるケガ。
  • 無資格・酒気帯びまたは大麻・あへんなどにより正常な運転ができなくおそれのある状態での運転中に生じたケガ。
  • 脳疾患、心神喪失、妊娠、出産、流産によるケガ。
  • 被保険者に対する外科的手術その他の医療処置によるケガ。
  • 被保険者に対する刑の執行によるケガ。
  • 戦争・外国の武力行使・その他の事変などによるケガ。
  • 放射線照射、放射能汚染によるケガ。
  • むちうち症または腰痛などで医学的他覚所見のない場合。
  • 責任期間開始前、終了後に発生したケガ。

など

  • 治療費用100%補償期間終了後は、業務上の事由または通勤によるケガは保険金支払の対象外となります。
  • 傷害治療費用については、病院などに直接支払った自己負担額が保険金支払の対象となります。また、治療費用100%補償期間終了後、公的医療保険制度または労働者災害補償制度からの給付がされない場合は、実際に負担される治療費用等に30%を乗じた金額が支払いの限度となります。