補償内容
疾病
保険金をお支払いする主な場合
- 疾病治療費用保険金
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- 被保険者が責任期間中または責任期間終了後72時間以内に発病した病気により、責任期間終了後72時間を経過するまでに治療を開始したとき。ただし、責任期間終了後に発病した場合は、責任期間中に原因が発生したものに限ります。
- 責任期間中に感染した特定の感染症のために責任期間が終了した日からその日を含めて30日を経過するまでに治療を開始したとき。
- 疾病死亡保険金
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- 被保険者が責任期間中に病気により死亡したとき。
- 責任期間中または責任期間中に原因が発生し、責任期間終了後72時間以内に発病した病気により責任期間が終了した日からその日を含めて30日以内に死亡したとき。(ただし、責任期間中または責任期間終了後72時間以内に治療を開始し、その後も継続して治療を受けていた場合に限ります。)
- 責任期間中に感染した特定の感染症のために責任期間が終了した日からその日を含めて30日以内に死亡したとき。
など
お支払いする保険金
- 疾病治療費用保険金
- 実際に支出した治療費等のうち社会通念上妥当な金額を1回の病気につき疾病治療費用保険金額の範囲内でお支払いします。
ただし、最初の治療日からその日を含めて180日以内に要した費用に限ります。- 医師または病院に支払った診療関係・入院関係の費用
- 義手、義足の修理費(ケガの場合のみ対象)
- 緊急移送費等
- 入院のため必要になったa.交通費、通訳雇入費、b.国際電話料等通信費c.身の回り品購入費。通院のため必要となったd.交通費。ただし、1回のケガ、病気につき、cについては3万円、a~d合計で10万円を限度とします。
- 費用とは国内外を問わず治療を受け被保険者が病院などに直接支払う費用をいいます。ただし健康保険・労災保険および海外における同様の制度により直接支払う必要のない費用は除きます。
- 疾病死亡保険金
- 疾病死亡保険金額の全額を、被保険者の法定相続人にお支払いします。死亡保険金受取人を指定した場合は指定した方にお支払いします。
など
保険金をお支払いできない主な場合
次の病気に対しては、保険金をお支払いしません。
- 保険契約者、被保険者や保険金受取人の故意または重大な過失による病気。
- けんかや自殺行為、犯罪行為による病気。
- 被保険者に対する刑の執行による病気。
- 戦争・外国の武力行使・その他の事変などによる病気。
- 放射線照射、放射能汚染による病気。
- むちうち症または腰痛などで医学的他覚所見のない場合。
- 妊娠・出産・流産・早産およびこれらにもとづく病気。
- 歯科疾病。
- ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん中に発病した高山病。
- 責任期間開始前に発病した病気。
など
- 治療費用100%補償期間終了後は、業務上の事由または通勤による病気は保険金支払の対象外となります。
- 疾病治療費用については、病院などに直接支払った自己負担額が保険金支払の対象となります。また、治療費用100%補償期間終了後、公的医療保険制度または労働者災害補償制度からの給付がされない場合は、実際に負担される治療費用等に30%を乗じた金額が支払いの限度となります。