補償内容
救援者費用等
保険金をお支払いする主な場合
被保険者が- 責任期間中の事故によりケガをして、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡したとき。
- 責任期間中に病気または妊娠・出産・早産・流産により死亡したとき。
- 責任期間中に病気を発病し、責任期間が終了した日からその日を含めて30日以内に死亡したとき。(責任期間中に治療を開始し、その後も継続して治療を受けていた場合に限ります。)
- 責任期間中に自殺行為を行った日からその日を含めて180日以内に死亡したとき。
- 責任期間中に危篤(重傷または重病のため生命が危うく予断を許さない状態であると医師が判断した場合)となったとき。
- 責任期間中に搭乗・乗船中の航空機、船舶が遺難したとき。(行方不明を含みます。)
- 責任期間中の急激かつ偶然な外来の事故により生死不明(無事が確認できた後に発生した費用は対象外)、または事故により緊急な捜索・救助活動が必要な状態となったことが警察等公的機関により確認されたとき。
など
お支払いする保険金
保険契約者、被保険者およびその親族が実際に支出した次の費用で社会通念上妥当な金額を、保険期間を通じ救援者費用等保険金額の範囲内でお支払いします。
- 捜索救助費用
- 救援者の現地との航空運賃等往復の交通費(救援者3名まで)
- 現地および現地までの行程における救援者の宿泊施設の客室料(救援者3名かつ1名につき14日分まで)
- 現地からの移送費用
- 諸雑費(救援者の渡航手続費、現地での交通費・国際電話料等通信費、遺体処理費用等合計20万円限度。)
- ただし、(4)(5)については、傷害治療費用または疾病治療費用で保険金を支払うべき場合は、その金額を差し引きます。
- 現地とは日本国内外の事故発生地または収容地をいいます。
保険金をお支払いできない主な場合
次の原因により生じた費用に対しては、保険金をお支払いしません。
- 保険契約者、被保険者、保険金受取人の故意または重大な過失。
- けんかや自殺行為(死亡した場合は支払い対象)、犯罪行為。
- 無資格・酒気帯び(死亡した場合は支払対象)麻薬等を使用しての運転中に生じた事故。
- 被保険者に対する刑の執行。
- 戦争・外国の武力行使・その他の事変など。
- 放射能照射、放射能汚染。
- むちうち症または腰痛で医学的他覚所見のないもの。